「個人民事再生」、「個人版民事再生」、「民事再生」とも呼ばれたりします。 裁判所の手を借りて、借金を支払う方向で解決をはかる方法です。 負債総額(住宅ローン等を除く)が5,000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用する事ができます。 「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という二つの手続があります。